2019-12-03 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
日米デジタル貿易協定では、第十八条でプラットフォーマー企業を民事責任から守る条項が規定されています。ユーザーがネット上にアップロードした情報がフェイクやヘイト、名誉毀損などの内容であっても、これを媒介したプロバイダーやプラットフォーマーの責任を免除するというものです。
日米デジタル貿易協定では、第十八条でプラットフォーマー企業を民事責任から守る条項が規定されています。ユーザーがネット上にアップロードした情報がフェイクやヘイト、名誉毀損などの内容であっても、これを媒介したプロバイダーやプラットフォーマーの責任を免除するというものです。
今回のデジタル貿易協定についての私の懸念は、やはり、この資料の中、後ろの方で、七十二という通番のところをもう見ていただければと思うんですが、TPPと比較してもそうですし、日EUと比較してもそうですし、非常に、いわゆるITやプラットフォーマー企業に有利な規定が作られた、世界で一番そういう意味では企業フレンドリーな規定だと思っています。